船舶の無線局 又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶 又は航空機に開設するものについては、総務大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十七条 # 外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の規定による免許は、その船舶 又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。