総務大臣は、無線局の免許 又は第二十七条の二十一第一項の登録(以下「免許等」という。)をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項 若しくは第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項 若しくは第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(第二十七条の二十五第二項に規定する事項に相当する事項に限る。)のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用 その他の方法により公表する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十五条 # 無線局に関する情報の公表等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設 又は周波数の変更をする場合 その他総務省令で定める場合に必要とされる混信 若しくはふくそうに関する調査 又は第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置を行おうとする者の求めに応じ、当該調査 又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計 その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。
前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査 又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。