電波監理審議会は、前条第二項の規定により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、調査区分ごとに、電波に関する技術の発達 及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向 その他の事情を勘案して、次に掲げる事項(第三項において「評価事項」という。)について電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとする。
一
号
無線局の数
二
号
無線局の行う無線通信の通信量
三
号
無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
四
号
その他総務省令で定める事項