総務大臣は、登録検査等事業者が第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 又は第四号)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十四条の七 # 適合命令等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査 又は点検の業務を行つていると認めるときは、当該登録検査等事業者に対し、無線設備等の検査 又は点検の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。