総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)について、登録検査等事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二
号
第二十四条の二第二項第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項