電波法
第二十四条の二 # 検査等事業者の登録
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 及び第四号)のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。
別表第二に掲げる測定器 その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正 又は校正(以下 この号、第三十八条の三第一項第二号 及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(無線設備の点検を行うのに優れた性能を有する測定器 その他の設備として総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器 その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正
計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条の規定に基づく校正
外国において行う較正であつて、機構 又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの
別表第三の下欄に掲げる測定器 その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の検査(点検である部分を除く。)を行うものであること。
無線設備等の検査 又は点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法に限る。)が定められているものであること。
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
前各項に規定するもののほか、第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。