総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査等事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録検査等事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十四条の八 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。