総務大臣は、第二十四条の二第一項の登録 又はその更新をしたときは、登録証を交付する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十四条の四 # 登録証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
登録 又はその更新の年月日 及び登録番号
二
号
氏名 又は名称 及び住所
三
号
無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨
登録検査等事業者は、登録証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。