免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第二十四条 # 免許状の返納
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正