この法律 及び この法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声 その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話 その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備 及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
但し、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作 又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。