電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第五十七条 # 擬似空中線回路の使用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。

一 号
無線設備の機器の試験 又は調整を行うために運用するとき。
二 号
実験等無線局を運用するとき。