電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。


ただし第五十二条各号に掲げる通信を行う場合 及び総務省令で定める場合は、この限りでない。