電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第八条 # 予備免許

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号 又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。

一 号
工事落成の期限
二 号
電波の型式 及び周波数
三 号

呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称 その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。

四 号
空中線電力
五 号
運用許容時間
2項

総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。