総務大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号 又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
一
号
四
号
工事落成の期限
二
号
電波の型式 及び周波数
三
号
呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称 その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
空中線電力
五
号
運用許容時間