無線局の呼出し又は応答の方法 その他の通信方法、時刻の照合 並びに救命艇の無線設備 及び方位測定装置の調整 その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第六十一条 # 通信方法等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正