電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第六十三条 # 海岸局等の運用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

海岸局 及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。


ただし、総務省令で定める海岸局 及び海岸地球局については、この限りでない。