次の表の上欄に掲げる無線局で総務省令で定めるものは、同表の一の項 及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては総務省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
無線局 | 周波数 |
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局 及び海岸局 | 総務省令で定める周波数 |
二 船舶地球局 及び海岸地球局 | 総務省令で定める周波数 |
三 船舶局 | 百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ 及び総務省令で定める周波数 |
四 海岸局 | 総務省令で定める周波数 |