電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第六十六条 # 遭難通信

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

海岸局、海岸地球局、船舶局 及び船舶地球局(次条 及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶 又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。

2項

無線局は、遭難信号 又は第五十二条第一号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。