無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項(前条第二項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
目的(二以上の目的を有する無線局であつて、その目的に主たるものと従たるものの区別がある場合にあつては、その主従の区別を含む。)
無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、次のイ 又はロに掲げるものについては、それぞれイ 又はロに定める事項。第十八条第一項を除き、以下同じ。)
人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)
その人工衛星の軌道 又は位置
人工衛星局、船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第三項において同じ。)、船舶地球局(船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第五項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験等無線局 及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外の無線局
移動範囲
希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
無線設備(第三十条 及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第三号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第四項、第二十七条の十四第二項第十号、第三十八条の二第一項、第七十条の五の二第一項、第七十一条の五、第七十三条第一項ただし書、第三項 及び第六項 並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計 及び工事落成の予定期日
他の無線局の第十四条第二項第二号の免許人 又は第二十七条の二十六第一項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信 その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容
代表者の氏名 又は名称 及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる者により占められる役員の割合
外国人等直接保有議決権割合