電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第十一条 # 免許の拒否

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。