免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域 若しくは無線設備の設置場所の変更 若しくは第六条第二項第六号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
一
号
基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
二
号
基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。