電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第十三条の二 # 多重放送をする無線局の免許の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

超短波放送(放送法第二条第十七号の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送(同条第十八号のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。