電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第十九条 # 申請による周波数等の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、免許人 又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力 又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去 その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。