総務大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号 又は同条第二項第二号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格 及び員数が第三十九条 又は第三十九条の十三、第四十条 及び第五十条の規定に、その時計 及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第十二条 # 免許の付与
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正