電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第十五条 # 簡易な免許手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第十三条第一項ただし書の再免許 及び適合表示無線設備のみを使用する無線局 その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条第八項 及び第九項除く)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。