第十三条第一項ただし書の再免許 及び適合表示無線設備のみを使用する無線局 その他総務省令で定める無線局の免許については、第六条(第八項 及び第九項を除く。)及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、総務省令で定める簡易な手続によることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第十五条 # 簡易な免許手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正