電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四条の三 # 呼出符号又は呼出名称の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、第四条第三号 又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号 又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、呼出符号 又は呼出名称の指定を行う。