無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。