無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
前二項の未遂罪は、罰する。