電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。

2項

遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。