自己 若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備 又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
船舶遭難 又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。