次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第九条第四項 又は第十七条第一項の規定に違反して第六条第二項第六号に掲げる事項を変更したとき。
第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。
第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。
第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。
第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。
第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項 及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。
第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。