第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項 及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター 又は指定較正機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百十条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正