次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十四条の十 又は第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項 及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。
第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせたとき。