この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、令和五年四月一日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
令和四年五月九日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際 現に前条の規定による改正前の電波法第百三条の二第二十七項の規定による指定を受けている者に委託して納付することとしている電波利用料(電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料をいう。)の納付については、なお従前の例による。