電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

令和四年六月一〇日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ 及び第五項第七号 並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定 並びに次条 及び附則第九条の規定 公布の日
二 号
第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号 及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項 及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条 及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号 及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条 及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定 並びに同法第百九十三条第一号の改正規定 並びに附則第三条 及び第八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
一 号
第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号 若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号 若しくは第二十七条の十三第一項ただし書 若しくは第二項 又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
二 号
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項 及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号 若しくは第七十五条第二項第三号 又は新放送法第百三条第二項第三号 若しくは第百六十六条第二項第三号 前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
2項
電波監理審議会は、施行日前においても、第一条改正後電波法第二十六条の三の規定の例により、同条第一項に規定する有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

# 第三条 @ 現に免許等を受けている者に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に次の各号に掲げる免許 又は認定を受けている者(法人 又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 号
基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下 この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号 及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許 第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項
二 号
基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下 この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送 及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項
三 号
第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許 第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ 及びロに掲げる事項
四 号
第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項
五 号
旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。)新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項
六 号
第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第十号イ 及びロに掲げる事項
七 号
旧放送法第百五十九条第一項の認定 新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項
2項
前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
3項
第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

# 第四条 @ 利用状況調査に関する経過措置

1項
第一条改正後電波法第二十六条の二第二項の規定は、令和四年四月一日以後に開始された第一条の規定による改正前の電波法(次条 及び附則第六条において「第一条改正前電波法」という。)第二十六条の二第一項の規定による同項に規定する利用状況調査の結果についても、適用する。

# 第五条 @ 開設計画の認定の有効期間に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条改正前電波法第二十七条の十三第一項の認定を受けている者の当該認定の有効期間については、第一条改正後電波法第二十七条の十四第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 電波利用料に関する経過措置

1項
施行日前に免許 又は第一条改正前電波法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条改正後電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は第一条改正後電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る第一条改正後電波法第百三条の二第一項 及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3項
第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条改正前電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、第一条改正後電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局 及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法 及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度 並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止 及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。