電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成一〇年五月八日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中電波法第九十九条の三の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定 並びに附則第四条、第七条、第九条 及び第十一条から第十六条までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条 及び一款を加える改正規定、同法第九十二条 及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定 並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条 及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項 及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項 又は第七項」を「第三十八条の二第七項 又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 審議会への諮問

2項
郵政大臣は、施行日 又は附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第三条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第三号の規定による機能を定める郵政省令 又は新電波法第三十八条の十七第五項において準用する新電波法第三十八条の五第二項の規定による郵政省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 並びに附則第五条第一項 及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を目途として、新電気通信事業法第五十条の二、第五十条の三、第七十二条の三 及び第七十二条の四の規定 並びに新電波法第二十四条の九、第三十八条の十七 及び第三十八条の十八の規定の施行状況について検討を加え、それぞれ電気通信の規律 及び電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。