この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第十六条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項 又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際 現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。
この法律の施行の際 現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。