この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
電波法
#
昭和二十五年法律第百三十一号
#
附 則
平成一三年六月一五日法律第四八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の電波法(以下「旧法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第百二条の十八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第百二条の十八第一項の指定を受けたものとみなす。
前二項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。