この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
平成一六年五月一九日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中電波法第九十九条の十一第一項第二号の改正規定 及び附則第五条の規定 公布の日
二
号
第一条中電波法第五十九条の改正規定、同法第百九条の二を同法第百九条の三とする改正規定 及び同法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分を除く。)公布の日から起算して二十日を経過した日
三
号
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条 及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。)並びに第三条 及び附則第四条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
# 第二条 @ 登録証明機関等の業務規程に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の電波法(以下 この条 及び次条において「旧電波法」という。)第三十八条の十(旧電波法第三十八条の二十四第三項 並びに第三十八条の三十一第四項 及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の電波法(以下 この条 及び第六条において「新電波法」という。)第三十八条の十(新電波法第三十八条の二十四第三項 並びに第三十八条の三十一第四項 及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧電波法第三十八条の十の規定による認可の申請は、新電波法第三十八条の十の規定による届出とみなす。
# 第三条 @ 電波伝搬障害防止制度に関する経過措置
この法律の施行前にされた旧電波法第百二条の三第一項 若しくは第二項(同条第六項 及び旧電波法第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出 又は旧電波法第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出に係る重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 条約による国外犯の適用に関する経過措置
附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定 及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新電波法第七十一条の三の二の規定 及び第二条の規定による改正後の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。