電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成二〇年五月三〇日法律第五〇号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九十九条の十一第一項の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加える部分を除く。)、第百三条の二第四項の改正規定、第百三条の三に一項を加える改正規定 及び附則に一項を加える改正規定 並びに次条 及び附則第七条の規定 公布の日
二 号
第三十八条の十一第一項の改正規定 及び第百三条の二の改正規定(同条第二項、第四項から第六項まで、第十二項 及び第十三項の改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十条の八第一項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第四条 @ 電波利用料に関する経過措置

1項
新法別表第六の六の項の規定にかかわらず、同項に掲げる無線局のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用し、かつ、テレビジョン放送をするものであって、次の表の無線局の区分の欄に掲げるものに係る電波利用料は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の金額の欄に掲げるとおりとする。
無線局の区分
期間
金額
デジタル信号による送信をするもの
平成二十二年十二月三十一日までの間
五千四百円
その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・一ワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千円
空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの 又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
その他のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百十九万四千四百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千二百三十八万八千八百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千三百二万九千八百円
空中線電力が五十キロワット以上のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
三千九十六万九千九百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
六千百九十三万九千七百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
一億六千五百十三万七千九百円
その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
空中線電力が〇・二ワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千円
空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの
設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの 又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの
平成二十年十二月三十一日までの間
一万七千二百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三万四千五百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
九万千九百円
その他のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
六百十九万四千四百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
千二百三十八万八千八百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
三千三百二万九千八百円
空中線電力が百キロワット以上のもの
平成二十年十二月三十一日までの間
三千九十六万九千九百円
平成二十一年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
六千百九十三万九千七百円
平成二十二年一月一日から 同年十二月三十一日までの間
一億六千五百十三万七千九百円
2項
前項の表において「設置場所」又は「特定地域」とは、それぞれ新法別表第六備考第一号 又は第六号に規定する設置場所 又は特定地域をいう。

# 第五条

1項
施行日前に免許 又は旧法第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十三項の規定 並びに前条の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(新法第百三条の二第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第七十条の八 及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後二年を目途として、新法第百三条の二第二十四項から第三十八項までの規定の施行状況について電波利用料の徴収の確保 及び電波利用料を納付しようとする者の便益の増進の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。