この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
平成二三年六月一日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中電波法第百三条の二第二項 及び第三項 並びに別表第六備考第九号の改正規定 並びに次条、附則第五条 及び第七条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の十二第一項の規定による開設指針の制定 又は同法第二十七条の十三第六項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。
# 第三条 @ 免許の有効期間に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の電波法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第一条の規定による改正後の電波法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 電波利用料に関する経過措置
施行日前に免許 又は第二条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第二条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十三項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 調整規定
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日前である場合には、第一条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「第二十七条の十三第二項第九号を同項第十号とし、同項」とあるのは、「第二十七条の十三第二項中「から第九号まで」を「、第八号 及び第十号」に改め、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、」とする。
前項の場合において、放送法等の一部を改正する法律第四条のうち第二十七条の十三第二項の改正規定中「から第九号まで」とあるのは「、第八号 及び第十号」と、「同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし」とあるのは「同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とし」とする。