この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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附 則
平成二二年一二月三日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定 及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第十三条 及び第十四条第一項の規定 公布の日
二
号
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定 及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定 並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 準備行為
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条 並びに第三条 及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
# 第四条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置
施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
# 第六条 @ 電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置
施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
# 第九条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局 又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際 現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。
施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。
施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
この法律の施行の際 現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
# 第十一条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条 及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十四条 @ 検討
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。