電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成二六年四月二三日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条第一項、第三十八条の五第三項、第五十三条 及び第七十一条の三の二第十一項の表の改正規定 並びに附則第十五項の改正規定 並びに次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第三十八条の七の改正規定(同条第三項中「 又は第三十八条の三十五」を「 若しくは第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分を除く。)、第百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百三条の二第十二項の改正規定(「第十項」を「第十二項」に改める部分を除く。)並びに第百十二条第一号 及び別表第四の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十四条の改正規定中「、第三十八条の七第二項 及び第三項」を「、第三十八条の七第三項 及び第四項」に改める部分 及び「第三十八条の七第二項 及び第三項中」を「第三十八条の七第三項 及び第四項 並びに第三十八条の四十四第三項中」に改める部分に限る。)及び附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
目次の改正規定、第四条第二号の改正規定、第三十八条の七第三項の改正規定(「 又は第三十八条の三十五」を「 若しくは第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分に限る。)、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項 並びに第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第六項 及び第三十八条の三十八の改正規定、第三章の二第二節の次に一節を加える改正規定、第百三条第一項の改正規定、第百十二条の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、第百十三条の改正規定 並びに第百十六条の改正規定(同条第二十三号中「、第六項、第十項、第十一項 又は第十八項」を「から第八項まで、第十二項、第十三項 又は第二十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六条の規定 及び附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の改正規定中「第三十八条の三十第四項」の下に「、第三十八条の四十四第三項」を加える部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 電波監理審議会への諮問

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第百三条の二第七項ただし書の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

# 第三条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に免許 又はこの法律による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局(広域専用電波(旧法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波をいう。次項 及び第五項において同じ。)を使用する特定無線局(旧法第二十七条の二に規定する特定無線局をいい、同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る。次項 及び第五項において同じ。)を除く。)については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項 及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(第三項 及び第四項において単に「応当日」という。)又は同条第五項に規定する包括免許等の日に応当する日(次項において「包括免許等応当日」という。)をいう。以下 この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2項
施行日前に包括免許を受けた広域専用電波を使用する特定無線局についての施行日以後最初に到来する包括免許等応当日までの期間に係る旧法第百三条の二第五項の規定による電波利用料 及び当該特定無線局についての同条第六項による届出に係る月が施行日の属する月の前月までの場合における同項の規定による電波利用料については、それぞれなお従前の例による。
3項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項 及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
4項
新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
5項
広域専用電波を使用する第一号包括免許人(旧法第二十七条の六第二項に規定する第一号包括免許人をいう。)が旧法第百三条の二第五項 又は第六項の規定(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により広域専用電波を使用する特定無線局について納付した電波利用料のうち施行日以後の期間に係る部分に相当するものについては、当該第一号包括免許人が新法第百三条の二第七項 又は第八項の規定により納付すべき電波利用料の一部として納付したものとみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、同条第二号に掲げる規定による改正後の電波法第三十八条の七第三項の規定の適用については、同項中「、第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「 又は第三十八条の三十五」とする。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、新法第三章の二第三節の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。