@ 施行期日 1項 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項 及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定 並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
@ 経過措置 2項 第百四条の三を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第百四条の三の規定により同法第五条第二項第四号 及び第六号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許 若しくは許可の条件 若しくは期限 又は郵政大臣がした運用の制限は、第百四条の三を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。