電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

附 則

平成元年一一月七日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次 及び第六条第一項第四号の改正規定、第十条の改正規定(「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定(「前二項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、第五章第二節の節名、第六十三条第五項、同章第三節の節名、第七十条の三、第七十条の四 及び第七十条の六の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日
二 号
第五十二条 及び第六十四条第一項の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条から第六十八条までの改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号 及び第六号」に改める部分 及び「第六十五条第一項」の下に「 及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定 平成三年七月一日
2項
前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五項中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。
3項
この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項 及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中「/イ 第一級海上無線通信士/ロ 第二級海上無線通信士/ハ 第三級海上無線通信士/ニ 第四級海上無線通信士/ホ 政令で定める海上特殊無線技士/」とあるのは、「/イ 第四級海上無線通信士/ロ 政令で定める海上特殊無線技士/」とする。
4項
郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。

# 第二条 @ 無線従事者に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。
旧資格
新資格
第一級無線通信士
第一級総合無線通信士
第二級無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級無線通信士
第三級総合無線通信士
航空級無線通信士
航空無線通信士
電話級無線通信士
第四級海上無線通信士
第一級無線技術士
第一級陸上無線技術士
第二級無線技術士
第二級陸上無線技術士
特殊無線技士
新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ 又は第四号ハに掲げる資格のうち 政令で定める資格
第一級アマチユア無線技士
第一級アマチュア無線技士
第二級アマチユア無線技士
第二級アマチュア無線技士
電信級アマチユア無線技士
第三級アマチュア無線技士
電話級アマチユア無線技士
第四級アマチュア無線技士
2項
この法律の施行の際 現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下 この項において「旧試験」という。)に合格している者 若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下 この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合 又は現に旧試験に合格している者 若しくは現に旧養成課程を修了している者であって旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日 若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
3項
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出 その他の行為は、それぞれ新法 又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。

# 第三条 @ 船舶地球局に関する経過措置

1項
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
2項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
3項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従事者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の刑を科する。
4項
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
5項
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。
6項
第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際 現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。