この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
電波法
#
昭和二十五年法律第百三十一号
#
附 則
昭和五九年一二月二五日法律第八七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 電波法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定 又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項 又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしてした指定 又は通知とみなす。
この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。