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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定 及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第三号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受け、かつ、新法第四条の二第一項の規定による呼出符号 又は呼出名称の指定を受けたものとみなす。
3項
前項の無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
4項
第十三条の改正規定の施行の際 現に新法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間に関する事項については、新法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。