青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令

# 平成二十一年総務省・経済産業省令第一号 #

第五条 # 申請等の方法


1項

の規定による総務大臣 及び経済産業大臣に対する申請 又は届出は、
総務大臣 又は経済産業大臣のいずれかに、正本 及び副本各一通を提出することにより行うことができる。