青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第十六条 # 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下この条 及びにおいて同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下この条において「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方 又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならない。


ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。