この法律は、令和五年四月一日から施行する。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
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平成二十年法律第七十九号
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略称 : 青少年インターネット環境整備法
附 則
令和四年六月二二日法律第七七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月26日 08時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
次条の規定による改正前の子ども・若者育成支援推進法第二十六条に規定する本部が前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、会議が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第八条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。