この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
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平成二十年法律第七十九号
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略称 : 青少年インターネット環境整備法
附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条
インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪 又は刑罰法令に触れる行為となる情報について、サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。