国は、青少年の福祉の増進を図るため、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等 その他の関係者に対して、必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めなければならない。
青少年の雇用の促進等に関する法律
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昭和四十五年法律第九十八号
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略称 : 若者雇用促進法
第二十七条 # 事業主等に対する援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正